障がい者雇用に関する助成金と税制上の優遇措置
企業様へのサービス(求人申込、掲示板利用、補助金サポート)は、商工会への入会が必要です。
>>> 商工会入会について
雇用したとき>>> 商工会入会について
① 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
ハローワーク等の紹介により障害者を雇用する事業主に助成されます。
② 障害者トライアル雇用奨励金
障害者を試行的に3か月間雇い入れた場合、また、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を3~12か月間かけて20時間以上の勤務を目指して試行雇用を行う場合、「障害者トライアル雇用奨励金」を受けることができます。
③ 障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)
障害者の雇用経験のない中小企業において、初めて障害者を雇用し法定雇用率を達成した場合に、120万円を支給されます。
④ 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
⑤ 中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
⑥ 障害者職場復帰支援助成金
⑦ 障害者職場定着支援奨励金
⑧ 訪問型職場適応援助促進助成金
⑨ 企業在籍型職場適応援助促進助成金
施設などを整備したとき
⑩ 障害者雇用納付金制度に基づく助成金
職業能力開発をしたとき
⑪ 障害者職業能力開発訓練施設等助成金
⑫ 障害者職業能力開発訓練運営費助成金
障がい者雇用に関する税制上の優遇措置
① 助成金の非課税措置(法人税・所得税)
国や地方公共団体の補助金、給付金、障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給を受け、それを固定資産の取得または改良に使った場合、その助成金分については、圧縮記帳により損金算入(法人税)、または総収入金額に不算入(所得税)とすることができます。
② 事業所税の軽減措置
③ 不動産取得税の軽減措置
④ 固定資産税の軽減措置
※厚生労働省 税制上の優遇措置