掲載日時:2022-04-18(月)
長崎県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、「まん延防止等重点措置」が長崎県に適用されたことにより売上が減少した県内事業者に対し、国の事業復活支援金に上乗せして給付金の給付を行います。
1 給付対象者
(1)国の事業復活支援金の給付要件を満たしていること。
(2)国の事業復活支援金を申請又は受給しており、その給付額を上回る売上減少が生じていること。
(3)令和4年1月から3月における県の営業時間短縮要請の対象事業者でないこと。
2 給付額
1事業者あたり上限20万円(法人・個人とも同額)
3 申請方法
(1)申請先
〒850-8691 長崎中央郵便局私書箱第155号
「長崎県事業復活支援給付金申請受付センター」
(2)申請方法
「簡易書留」や「レターパック」など郵便物が追跡できる方法で郵送ください。
また、郵送による申請のみとなります。
(3)申請受付期間
令和4年4月18日(月)から7月29日(金)まで ※当日消印有効
4 問い合わせ先
長崎県事業復活支援給付金申請受付センター(コールセンター)
TEL:050-8881-6347
開設期間:令和4年4月18日(月)から7月29日(金)まで
受付時間:9時から17時まで(ただし、土・日・祝日を除く)
なお、詳細は長崎県のホームページをご確認ください。
長崎県『長崎県事業復活支援給付金について』
URL:https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/chushokigyoshien-kinyu/kenhukkatusienkin/
1 給付対象者
(1)国の事業復活支援金の給付要件を満たしていること。
(2)国の事業復活支援金を申請又は受給しており、その給付額を上回る売上減少が生じていること。
(3)令和4年1月から3月における県の営業時間短縮要請の対象事業者でないこと。
2 給付額
1事業者あたり上限20万円(法人・個人とも同額)
3 申請方法
(1)申請先
〒850-8691 長崎中央郵便局私書箱第155号
「長崎県事業復活支援給付金申請受付センター」
(2)申請方法
「簡易書留」や「レターパック」など郵便物が追跡できる方法で郵送ください。
また、郵送による申請のみとなります。
(3)申請受付期間
令和4年4月18日(月)から7月29日(金)まで ※当日消印有効
4 問い合わせ先
長崎県事業復活支援給付金申請受付センター(コールセンター)
TEL:050-8881-6347
開設期間:令和4年4月18日(月)から7月29日(金)まで
受付時間:9時から17時まで(ただし、土・日・祝日を除く)
なお、詳細は長崎県のホームページをご確認ください。
長崎県『長崎県事業復活支援給付金について』
URL:https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/chushokigyoshien-kinyu/kenhukkatusienkin/
掲載日時:2022-04-12(火)
長与町では、県下全域への県独自の特別警戒警報の発令及びまん延防止等重点措置区域の適用により、経営に影響を受けられた町内の事業者を支援するために、支援金の給付を行います。
1 対象者
(1)国の事業復活支援金(令和3年11月~令和4年3月)の対象でないこと。
(2)令和4年1月から3月に係る長崎県内の営業時間短縮要請協力金または他市町が実施する同様の支援金を受給していないこと。
(3)令和4年1月、2月または3月の事業収入が対前年同月比(対前々年、対前々々年)で20%以上30%未満減少していること。
※30%以上減少している場合は国の事業復活支援金の対象となるため、本支援金の対象とはなりません。
(4)令和4年1月1日以前から現在の事業による事業収入等を得て、令和3年分の確定申告等を済ませており、今後も事業を継続する意思があること。
(5)令和元年12月末までの納期に係る町税等の滞納がないこと。
2 支援額
1事業者につき月額上限10万円×最大2ヶ月分
3 申請期限
令和4年4月8日(金)~6月7日(火)まで ※必着
4 申請及び給付方法
申請は原則郵送方式とし、給付は銀行口座への振込とします。
4 問い合わせ及び提出先
(1)西そのぎ商工会長与支所事業継続支援金係
〒851-2128
長与町嬉里郷431-1
TEL:095-801-4304 もしくは 095-801-4305
(2)長与町役場産業振興課 ※受付は行っておりません。
TEL:095-883-1111
なお、詳細は長与町ホームページをご確認ください。
長与町『長与町事業継続支援金【第6弾】』
URL:https://webtown.nagayo.jp/kiji0033516/index.html
1 対象者
(1)国の事業復活支援金(令和3年11月~令和4年3月)の対象でないこと。
(2)令和4年1月から3月に係る長崎県内の営業時間短縮要請協力金または他市町が実施する同様の支援金を受給していないこと。
(3)令和4年1月、2月または3月の事業収入が対前年同月比(対前々年、対前々々年)で20%以上30%未満減少していること。
※30%以上減少している場合は国の事業復活支援金の対象となるため、本支援金の対象とはなりません。
(4)令和4年1月1日以前から現在の事業による事業収入等を得て、令和3年分の確定申告等を済ませており、今後も事業を継続する意思があること。
(5)令和元年12月末までの納期に係る町税等の滞納がないこと。
2 支援額
1事業者につき月額上限10万円×最大2ヶ月分
3 申請期限
令和4年4月8日(金)~6月7日(火)まで ※必着
4 申請及び給付方法
申請は原則郵送方式とし、給付は銀行口座への振込とします。
4 問い合わせ及び提出先
(1)西そのぎ商工会長与支所事業継続支援金係
〒851-2128
長与町嬉里郷431-1
TEL:095-801-4304 もしくは 095-801-4305
(2)長与町役場産業振興課 ※受付は行っておりません。
TEL:095-883-1111
なお、詳細は長与町ホームページをご確認ください。
長与町『長与町事業継続支援金【第6弾】』
URL:https://webtown.nagayo.jp/kiji0033516/index.html
掲載日時:2022-04-12(火)
時津町では、新型コロナウイルスの急速な感染拡大により、令和4年1月から3月にかけて長崎県から要請された不要不急の外出自粛や飲食店等への営業時間短縮によって影響を受け、事業収入が減少した町内の中小事業者のうち、国の「事業復活支援金」の対象要件を満たさない事業者に対し、給付金の支給を行います。
1 申請要件
次のいずれかにより、2022年1月、2月又は3月の事業収入が対2019年から2021年の間の任意の年の同月比で20%以上30%未満減少していること。
・不要不急の外出自粛、移動自粛による直接的あるいは間接的な影響を受けたこと。
・県の営業時間短縮等要請に協力した飲食店等と直接あるいは間接の取引があること。
※2021年11月~2022年3月の間で「30%以上減少している月」がある場合は、国の「事業復活支援金」の対象となり、この場合、本給付金は申請できません。
2 対象事業者
(1)申請要件を満たす事業主で、2022年1月17日時点で時津町内に本社又は主たる事業所を有する者。
(2)本給付金申請時点で事業を営んでおり、今後も継続する意思があること。
(3)法人の場合は、2022年1月17日時点で資本金又は出資総額が10億円未満であるか、資本金等の定めがない場合は常用従業員が2000人以下であること。
(4)長崎県の要請に基づく市町の営業時間短縮要請協力金を受給していないこと。
(5)次のいずれにも該当していないこと
①2022年3月末までに納期が到来している町税を滞納している者
②暴力団、暴力団員並びにその関係者
③風俗営業法第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
④政治団体、宗教上の組織若しくは団体
⑤法人税法別表第1に規定する公共法人
3 給付額
申請要件を満たす月の売上減少額(1ヶ月当たりの上限額10万円)
4 申請期間・方法
(1)申請期間
2022年4月8日(金)~2022年6月7日(火) ※必着
(2)申請方法
簡易書留やレターパックなど郵送物が追跡できる方法で提出ください。
【郵送先】
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274番地1
時津町役場産業振興課
5 問い合わせ先
時津町役場産業振興課
TEL:095-882-3801(直通)
FAX:095-882-9293(代表)
なお、詳細は時津町ホームページをご確認ください。
時津町『時津町事業継続支援給付金(第3期)』
URL:https://www.town.togitsu.nagasaki.jp/jyuyo/6709.html
1 申請要件
次のいずれかにより、2022年1月、2月又は3月の事業収入が対2019年から2021年の間の任意の年の同月比で20%以上30%未満減少していること。
・不要不急の外出自粛、移動自粛による直接的あるいは間接的な影響を受けたこと。
・県の営業時間短縮等要請に協力した飲食店等と直接あるいは間接の取引があること。
※2021年11月~2022年3月の間で「30%以上減少している月」がある場合は、国の「事業復活支援金」の対象となり、この場合、本給付金は申請できません。
2 対象事業者
(1)申請要件を満たす事業主で、2022年1月17日時点で時津町内に本社又は主たる事業所を有する者。
(2)本給付金申請時点で事業を営んでおり、今後も継続する意思があること。
(3)法人の場合は、2022年1月17日時点で資本金又は出資総額が10億円未満であるか、資本金等の定めがない場合は常用従業員が2000人以下であること。
(4)長崎県の要請に基づく市町の営業時間短縮要請協力金を受給していないこと。
(5)次のいずれにも該当していないこと
①2022年3月末までに納期が到来している町税を滞納している者
②暴力団、暴力団員並びにその関係者
③風俗営業法第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
④政治団体、宗教上の組織若しくは団体
⑤法人税法別表第1に規定する公共法人
3 給付額
申請要件を満たす月の売上減少額(1ヶ月当たりの上限額10万円)
4 申請期間・方法
(1)申請期間
2022年4月8日(金)~2022年6月7日(火) ※必着
(2)申請方法
簡易書留やレターパックなど郵送物が追跡できる方法で提出ください。
【郵送先】
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274番地1
時津町役場産業振興課
5 問い合わせ先
時津町役場産業振興課
TEL:095-882-3801(直通)
FAX:095-882-9293(代表)
なお、詳細は時津町ホームページをご確認ください。
時津町『時津町事業継続支援給付金(第3期)』
URL:https://www.town.togitsu.nagasaki.jp/jyuyo/6709.html
掲載日時:2022-03-10(木)
長崎県雇用労働政策課及び長崎県職業能力開発協会より周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
長崎県は、令和4年度前期技能検定試験につきまして、職業能力開発促進法施行規則第66条第3項の規定に基づき、令和4年3月1日付で当該検定に係る公告を行いました。
つきましては、検定の受検をお考えの方は下記内容等をご確認いただきますようお願いいたします。
【令和4年度前期技能検定について】
1 受検申請の受付
令和4年4月4日(月)~令和4年4月15日(金) 長崎県職業能力開発協会にて受付
2 実施期間
令和4年6月7日(火)~令和4年9月11日(日)までの間で別に指定する日
3 実施職種
(1)1級及び2級
園芸装飾、造園、機械加工、放電加工、金属プレス加工、鉄鋼 等
(2)3級
園芸装飾、造園、鋳造、金属熱処理、機械加工、工場板金 等
(3)単一等級
路面標示施工、塗料調色
3 問い合わせ先
(1)長崎県職業能力開発協会
住所:西彼杵郡長与町高田郷547-21
電話番号:095-894-9971
(2)長崎県雇用労働政策課職業能力開発班
住所:長崎市尾上町3-1
電話番号:095-824-1111
なお、詳細につきましては下記URLよりご確認ください。
長崎県職業能力開発協会『技能検定実施計画書』
https://www.nagasaki-noukai.or.jp/skill/skill02.html#kennteiannnai
長崎県は、令和4年度前期技能検定試験につきまして、職業能力開発促進法施行規則第66条第3項の規定に基づき、令和4年3月1日付で当該検定に係る公告を行いました。
つきましては、検定の受検をお考えの方は下記内容等をご確認いただきますようお願いいたします。
【令和4年度前期技能検定について】
1 受検申請の受付
令和4年4月4日(月)~令和4年4月15日(金) 長崎県職業能力開発協会にて受付
2 実施期間
令和4年6月7日(火)~令和4年9月11日(日)までの間で別に指定する日
3 実施職種
(1)1級及び2級
園芸装飾、造園、機械加工、放電加工、金属プレス加工、鉄鋼 等
(2)3級
園芸装飾、造園、鋳造、金属熱処理、機械加工、工場板金 等
(3)単一等級
路面標示施工、塗料調色
3 問い合わせ先
(1)長崎県職業能力開発協会
住所:西彼杵郡長与町高田郷547-21
電話番号:095-894-9971
(2)長崎県雇用労働政策課職業能力開発班
住所:長崎市尾上町3-1
電話番号:095-824-1111
なお、詳細につきましては下記URLよりご確認ください。
長崎県職業能力開発協会『技能検定実施計画書』
https://www.nagasaki-noukai.or.jp/skill/skill02.html#kennteiannnai
掲載日時:2022-02-11(金)
現在、長崎県下全域が「まん延防止等重点措置区域」に指定され、飲食店及び遊興施設に対し、営業時間の短縮等が要請されていますが、要請期間が3月6日(日)までに延長されることとなりました。
【要請期間】
令和4年2月14日(月)~3月6日(日)
【対象地域】
県内全域
【要請内容】
1 午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し午後8時から翌朝午前5時までの間の営業を行わないよう要請
2 終日、酒類の提供・持ち込みを行わないよう要請
※「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」の認証の有無にかかわらず、同様に要請されます。
【対象施設】
飲食店・遊興施設・結婚式場等(食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている店舗)
【協力金について】
当該要請に応じた飲食店等に対して、協力金が支給されますので、申請方法等の詳細については、長崎県のホームページよりご確認ください。
長崎県『(令和4年1月から3月)飲食店等に対する営業時間短縮要請に伴う協力金』
URL:https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/chushokigyoshien-kinyu/r4-1kyouryokukin/
【問い合わせ先】
095-895-2618
受付時間:午前9時から午後5時45分まで(平日のみ)
【要請期間】
令和4年2月14日(月)~3月6日(日)
【対象地域】
県内全域
【要請内容】
1 午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し午後8時から翌朝午前5時までの間の営業を行わないよう要請
2 終日、酒類の提供・持ち込みを行わないよう要請
※「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」の認証の有無にかかわらず、同様に要請されます。
【対象施設】
飲食店・遊興施設・結婚式場等(食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている店舗)
【協力金について】
当該要請に応じた飲食店等に対して、協力金が支給されますので、申請方法等の詳細については、長崎県のホームページよりご確認ください。
長崎県『(令和4年1月から3月)飲食店等に対する営業時間短縮要請に伴う協力金』
URL:https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/chushokigyoshien-kinyu/r4-1kyouryokukin/
【問い合わせ先】
095-895-2618
受付時間:午前9時から午後5時45分まで(平日のみ)