掲載日時:2021-01-18(月)



長崎県では、新型コロナウイルス感染症『特別警戒警報』が発令され、県内全域で午後8時以降も営業している飲食店・遊興施設を対象に営業時間短縮要請がなされました。
要請期間は令和3年1月20日(水)~2月7日(日)です。
対象施設や、時短要請協力金などの詳細は、長崎県のホームページからご確認ください。
なお、時短要請協力金の申請については、1月下旬に発表される予定です。
【長崎県ホームページ】
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/corona_zitanyousei/
【相談窓口】
長崎県産業政策課
電話番号:095-895-2618
要請期間は令和3年1月20日(水)~2月7日(日)です。
対象施設や、時短要請協力金などの詳細は、長崎県のホームページからご確認ください。
なお、時短要請協力金の申請については、1月下旬に発表される予定です。
【長崎県ホームページ】
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/corona_zitanyousei/
【相談窓口】
長崎県産業政策課
電話番号:095-895-2618
掲載日時:2021-01-18(月)



持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限は令和3年1月15日(金)24時までとなっておりましたが、下記の条件を満たした場合にのみ申請期限が延長されることとなりましたので、お知らせいたします。
【持続化給付金】
1 延長される申請期限日時
令和3年2月15日(月)24時まで
2 申請期限が延長される条件
申請期限を延長するには、以下の(1)~(3)のいずれかの条件を満たす必要があります。
(1)「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
(2)「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
(3)その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
3 申請期限の延長を行う場合
持続化給付金の申請期限を延長する場合は、上記条件を満たしたうえで、持続化給付金マイページからの手続きが必要となります。
また、申請期限延長の申込後、提出期限の延長が認められた場合はメールで通知されますので、承認の通知があった後に申請を行ってください。
なお、申請期限延長の申込は令和3年1月31日(日)までです。
詳細は、下記URLよりご確認ください。
URL https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210114.html
【家賃支援給付金】
1 延長される申請期限日時
令和3年2月15日(月)24時まで
2 申請期限が延長される条件
申請期限の準備が困難であったことについて簡単な理由を記した書面(様式自由)を作成し、申請の際に添付すること。
※家賃支援給付金の申請期限延長については申込等の必要はありません。
詳細は、下記URLよりご確認ください。
URL https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
【持続化給付金】
1 延長される申請期限日時
令和3年2月15日(月)24時まで
2 申請期限が延長される条件
申請期限を延長するには、以下の(1)~(3)のいずれかの条件を満たす必要があります。
(1)「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
(2)「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
(3)その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
3 申請期限の延長を行う場合
持続化給付金の申請期限を延長する場合は、上記条件を満たしたうえで、持続化給付金マイページからの手続きが必要となります。
また、申請期限延長の申込後、提出期限の延長が認められた場合はメールで通知されますので、承認の通知があった後に申請を行ってください。
なお、申請期限延長の申込は令和3年1月31日(日)までです。
詳細は、下記URLよりご確認ください。
URL https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210114.html
【家賃支援給付金】
1 延長される申請期限日時
令和3年2月15日(月)24時まで
2 申請期限が延長される条件
申請期限の準備が困難であったことについて簡単な理由を記した書面(様式自由)を作成し、申請の際に添付すること。
※家賃支援給付金の申請期限延長については申込等の必要はありません。
詳細は、下記URLよりご確認ください。
URL https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
掲載日時:2020-12-09(水) 

長崎県の最低賃金については、10月3日に発効された「地域別最低賃金」(1時間793円)のほか、特定の産業に適用される「特定最低賃金」があり、今年度は「電子部品等製造業」のみ改定が行われ、令和2年12月20日から新しい最低賃金が適用されることになりましたので、お知らせいたします。
【特定最低賃金が適用される業種】
(1)はん用機器器具、生産用機械器具製造業
(2)電子部品・デバイス・電子回路、電子機器器具、情報通信機械器具製造業
(3)船舶製造・修理業,舶用機関製造業
【今回の改正によって最低賃金が変更される業種及び改定後の金額】
(1)最低賃金が変更される業種
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(2)改定される最低賃金額
【現行】833円 → 【改定後】837円(令和2年12月20日効力発生)
【お問い合わせ先】
長崎労働局労働基準部賃金室 担当:中島、川原
(長崎市万才町7番1号BMビル6階)
電話番号:095-801-0033
【特定最低賃金が適用される業種】
(1)はん用機器器具、生産用機械器具製造業
(2)電子部品・デバイス・電子回路、電子機器器具、情報通信機械器具製造業
(3)船舶製造・修理業,舶用機関製造業
【今回の改正によって最低賃金が変更される業種及び改定後の金額】
(1)最低賃金が変更される業種
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(2)改定される最低賃金額
【現行】833円 → 【改定後】837円(令和2年12月20日効力発生)
【お問い合わせ先】
長崎労働局労働基準部賃金室 担当:中島、川原
(長崎市万才町7番1号BMビル6階)
電話番号:095-801-0033
掲載日時:2020-11-30(月) 

とぎつ活性化協力クーポン券の換金受付は、
令和2年11月30日(月)をもって終了いたしました。
令和2年11月30日(月)をもって終了いたしました。
◆◆◆問合せ◆◆◆
時津町役場産業振興課
TEL:095-882-3801
掲載日時:2020-11-30(月) 

「とぎつ活性化協⼒クーポン券」の販売・利用は、
令和2年11月1日(日)をもって終了いたしました。
また、換金受付についても令和2年11月30日(月)をもって終了いたしました。
◆◆◆問合せ◆◆◆
時津町役場産業振興課
TEL:095-882-3801