掲載日時:2021-08-27(金)
長崎県より、飲食店等に対する営業時間短縮要請があっておりますので、お知らせいたします。
1 要請期間
(1)第1期 令和3年8月10日(火)~令和3年8月23日(月)
(2)第2期 令和3年8月24日(火)~令和3年9月 6日(月)
(3)第3期 令和3年9月 7日(火)~令和3年9月12日(日)※延長
2 要請時間
午後8時から翌朝午前5時までの営業(午後7時以降の酒類の提供)を行わない。
※「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」において認証を受けている店舗(認証ステッカーを掲示している店舗)については、午後9時までの営業時間短縮(酒類の提供は午後8時まで)の要請となります。
3 時短要請協力金
(1)各要請期間の全期間で営業時間の短縮に協力いただいた店舗(令和3年8月9日以前から運営されている店舗)
(2)支給金額
店舗の事業規模(売上高)に応じ、1店舗あたり35万円~105万円等
※当初の要請期間と延長要請期間の協力金はまとめて申請できません。
(3)申請について
【第1期】令和3年8月10日(火)~令和3年8月23日(月)までの要請分
申請受付期間:令和3年8月24日(火)~令和3年10月11日(月)
【第2期】令和3年9月7日(火)~令和3年9月12日(日)までの要請分
申請受付期間:未定
【第3期】令和3年9月7日(火)~令和3年9月12日(日)までの要請分
申請受付期間:未定
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申請は原則郵送でお願いいたします。