
Go To トラベル事業における『地域共通クーポン』は、旅行者が旅行期間中に限り旅先の土産物店等で使用することができ、地場の土産物店、飲食店、観光施設等の幅広い店舗等を対象に全国で広く利用できるものとなっております。
各店舗等で旅行者などが当該クーポンを使用して買い物やサービスを受けるためには、店舗ごとに事前の取扱店舗登録が必要となります。
ただし、飲食店においてはGo To Eat キャンペーンに申請し、登録が完了した店舗からGo To トラベルキャンペーンの地域共通クーポンがの登録が完了されますのでご注意ください。
1 説明会について
(1)説明会会場及び日時等について
取扱店舗申込について、長崎県内では下記のとおり説明会が開催されます。
【9月18日実施分】
①ホテルリソル佐世保(佐世保市白南風町8-17)10時30分~12時30分
②ホテルリソル佐世保(佐世保市白南風町8-17)15時~17時
【9月23日実施分】
①ホテルフラッグ諫早(諫早市金谷町8-7)10時30分~12時30分
②ホテルフラッグ諫早(諫早市金谷町8-7)15時~17時
【9月25日実施分】
①ホテルニュー長崎(長崎市大黒町14-5)10時30分~12時30分
②ホテルニュー長崎(長崎市大黒町14-5)15時~17時
なお、開催に係る詳細については下記URLよりご確認ください。
URL:https://biz.goto.jata-net.or.jp/coupon_briefing_form/
(2)オンライン説明会について
複数の日程にてオンラインでの説明会を実施しております。時間の調整が可能であれば、積極的なオンライン説明会の傍聴をお願いいたします。
(3)申込方法
Go To トラベル事業者向け申請サイト内の取扱店舗説明会申込ページより、お申込ください。
2 取扱店舗申請期間
令和2年9月8日(火)~ (随時受付)
※令和2年9月15日(火)までに申請した事業者(申請に必要な書類に不備がある者を除く)が営む店舗(飲食店を除く)については、地域共通クーポン開始日(令和2年10月1日)までの間に登録を行った上で、取扱店舗用マニュアル、換金伝票、販売用ツール(ポスター、ステッカー等)など一式を配送する予定です。
3 問い合わせ先
事業者向けコールセンター:0570-017-345
なお、詳細については下記URLよりご確認ください。
URL:https://biz.goto.jata-net.or.jp

現在、北上しながら発達を続けている台風10号は記録的な暴風となる恐れがあるとされております。
つきましては、会員事業所の皆様におかれましては中小企業庁作成の案内をご参照いただき、台風対策を行っていただきますようお願いいたします。
なお、本会は台風10号が長崎県に上陸するとされている9月7日(月)は本所及び長与支所ともに終日閉館といたしますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。


多くの周辺地域住民の方々の目に触れる広告媒体を活用して、商品・サービス等のPRをしてみませんか?
ぜひご活用ください。
1 概要
「うぉっちんぐ」は年3回発行する町民向けの情報誌です。長与町、時津町、長崎市内(一部)に約30、000部が新聞折込で配布されます。
《広告規格 ※1枠》
①規格 縦5.7cm 横7.7cm
②料金 6、000円(別途消費税がかかります)
※広告掲載希望の場合は商工会にお問い合わせください。
※当該規格で広告掲載ができるのは、本会会員のみです。
2 問い合わせ先
(1)西そのぎ商工会本所・時津支所 (時津町浦郷428-14)
TEL:095-882-2240
FAX:095-882-0521
(2)西そのぎ商工会長与支所 (長与町嬉里郷431-4)
TEL:095-883-2145
FAX:095-883-2149

1 対象者
以下の全ての項目に該当する者とします。
(1)県内で飲食店を経営し、対象室内の必要換気量(一人当たり毎時30㎡)を満たさない中小企業等であること
(2)新しい生活様式ガイドライン実施宣言を記入し、店舗等に掲載していること
(3)営業に関して必要な許認可を取得していること
(4)宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でない者
(5)次のいずれにも該当しない者(みなし大企業でない者)
①発行済株式の総数又は出資金額の総額2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
②発行済株式の総数又は出資金額の総額3分の2以上を大企業が所有している中小企業
③大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
(6)法人税、県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。又は、納税に関して正式な猶予の手続き等を経ていること。
2 補助率
(1)補助率:10分の9
(2)補助額:30万円(下限)~200万円(上限)※千円未満切り捨て
(3)申請回数:1事業者につき1回限り
※補助対象経費は、「消費税及び地方消費税」を除いた額とします。
3 対象経費
以下の項目を満たし、感染症拡大防止対策の取組に要する経費とします。また、県内業者が工事を行ったものが対象です。
(1)換気設備(窓、換気扇、換気ダクト等)の更新、増設、新設を導入する工事費、これらの工事に伴う備品購入費
(2)交付決定以降に着手(契約、発注等)した対象経費で、令和3年2月26日までに支出が完了したもの
4 申請受付期間
令和2年8月25日(火)~令和2年10月30日(金)まで
※予算の上限額に達した場合は申請受付を打ち切る場合があります。
5 申請方法
郵送のみとし、「簡易書留」や「レターパック」など郵便物が追跡できる方法で郵送してください。
(1)提出先
〒850ー8570
長崎県長崎市尾上町3ー1
長崎県 産業労働部 産業政策課 飲食店向け新しい生活様式対応支援補助金窓口 宛
※裏面には差出人の住所・氏名を必ずご記入ください。
※郵送料金は申請者側でご負担をお願いします。
(2)提出書類
法人の場合は①~⑩、⑫の書類を、個人事業主の場合は①~⑨、⑪~⑫の書類を提出期限内に提出してください(令和2年10月30日消印有効)
①補助金交付申請書
②事業計画書
③県税に関し未納がないことを証明する証明書
④法人税(個人事業主の場合は所得税)、消費税及び地方消費税に係る未納税額のないことを証明する証明書
⑤誓約書
⑥実施事業に係る見積書の写し
⑦営業許可証の写し
⑧設計書・図面・カタログ等
⑨施工前の状況がわかる写真等
⑩申請者が法人の場合は、法人登記簿謄本
⑪申請者が個人事業主の場合、本人確認書類の写し(運転免許証等)
⑫記入後の「新しい生活様式ガイドライン実施宣言」の写し
⑬その他知事が必要と認める書類
6 問い合わせ先
長崎県 産業労働部 産業政策課
電話番号 :095ー895ー2615
ファクシミリ:095ー895ー2579
Eメール :S051809@pref.nagasaki.lg.jp
なお、詳細については長崎県ホームページをご覧ください。
URL:http://www.pref.nagasaki.jp/object/shikaku-shiken-bosyu/boshu/453172.html

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願いいたします。
なお、それに伴い、時津ごみ袋、とぎつ活性化協力クーポン券、ながよミックン商品券、長与共通商品券等の窓口でのお取り扱いもできませんので、事前にお早めにご対応くださいますよう、併せてお願い申し上げます。
★とぎつ活性化協力クーポン券★
商工会夏季休館中は下記窓口にてお取り扱いしております。
購入は
・北部コミュニティセンター(窓口)
・コスモス会館(窓口)
・時津町役場(産業振興課) の3か所
換金は
・時津町役場(産業振興課) の1か所
★ながよミックン商品券★
商工会夏季休館に伴い、8月25日分の商品券換金代金振込に係る換金申込は、8月3日(月)~8月12日(水)までとなります。